第2原則(創造・表現と人権)
いかなる市民も情報と知識の創造者であり、誰もが一つのメッセージを持つ。彼らは新しい情報と知識に触れ、自らを表現するよう力づけられなければならない。メディア情報リテラシーは、すべての女性男性に対して平等であり、それは一つの人権の結節点である。
第3原則(バイアスと透明性)
情報、知識、メッセージはいかなるときも価値中立でもなければ、偏向から自由でもない。メディア情報リテラシーは、すべての市民に対して、いかなる概念化、利用、活用も、この真実に対して透明性を持ち、説明できるものとしなければならない。
第4原則(コミュニケーションへの権利)
すべての市民は、男性も女性も、新しい情報、知識、メッセージを得るとともに、コミュニケーションすることを求めている。さらに、たとえ無自覚であっても、自分自身がなしていることを認め、表現することを求めている。どうであれ、女性も男性も、その権利は決して譲歩することができない。
第5原則(生涯学習)
メディア情報リテラシーは一度で身につけるものではない。それは生きた、ダイナミックな経験であり、プロセスである。それが知識、スキル、態度を包含するとき、そしてそれが情報、メディアおよびテクノロジーのコンテンツに対するアクセス、評価、利用、生産そしてコミュニケーションを対象とするとき、それは完全なものとなる。