アジア太平洋メディア情報リテラシー教育センター規程
第1章 総 則
第1条(名称)
当会の名称は、アジア太平洋メディア情報リテラシー教育センターという。
また、英文名を Asia-Pacific Media and Information Literacy Education Centre とし、略称をAMILEC とする。
第2条(目的)
当会は、生涯学習の観点から、広く一般市民を対象として、国連及びユネスコが掲げるメディア情報リテラシー教育の基本理念に基づき、国内外、とりわけアジア太平洋の国・地域にこの教育の発展と普及を進めることにより、文化的差異を超えた国際理解と協働を推進し、世界中の子ども・青年の人間性豊かな発達および市民社会の持続的・民主的な発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 図書・視聴覚資料の出版・翻訳
(2) 情報の収集、発信及び支援
(3) 研究調査
(4) 人材育成・教育支援
(5) 国内外の会議の開催
(6) その他目的を達成するために必要な事業
第4条 (事務所)
当会は、主たる事務所を東京都内に置く
第2章 会 員
第5条(入会)
当会の会員は下記の通り
(1)会員 当会の目的に賛同し、入会した者
(2)賛助会員(団体)当会の事業を賛助するために入会した団体
2 入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、代表の承認を得るものとする。
第6条(経費等の負担)
会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 一度入会し、退会した者が復帰する場合は入会金を徴収しない。
第7条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第8条(退会)
会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当会に対して予告をするものとする。
第9条(除名)
当会の会員が、当会の名誉を毀損し、当会の目的に反する行為をし、除名すべき正当な事由があるときは、その会員を除名することができる。
第10条(会員名簿)
当会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第11条(拠出金品の不返還)
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない
第3章 役 員
第12条(種別及び定数)
当会は次の役員を置く。
(1)運営委員 3名以上10 名以内
(2)監事 1名
2 運営委員のうち、1名を代表、1 名以上を副代表とする。
第13条(選任等)
運営委員及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 代表及び副代表は、運営委員の互選とする。
第14条(職務)
代表は、当会を代表し、その業務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あったとき又は代表が欠けたときはその職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、法令及びこの規程で定めるところにより、職務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2)当会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、当会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規程に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会及び運営委員会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5)運営委員の業務執行の状況又は当会の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、又は運営委員会の開催の招集を請求すること。
第15条(任期等)
役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条(欠員補充)
運営委員は、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、これを補充しなければならない。
第17条(解任)
運営委員が次の各号の一に該当する場合には、総会の特別決議により、解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により運営委員を解任しようとする場合は、議決の前に当該運営委員に弁明の機会を与えなければならない。
3 監事が次の各号の一に該当する場合には運営委員会の決議により、解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他監事としてふさわしくない行為があったとき。
第18条(顧問)
当会は顧問をおくことができる
2 顧問は運営委員が推薦し、代表が委嘱する。
3 顧問は運営委員に対して、意見を述べることができる。
4 顧問は、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第4章 総 会
第19条(種別)
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第20条(構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第21条(権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1)規程の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業報告及び収支決算
(5)会費および入会金の額
(6)運営委員および監事の選任又は解任
(7)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)解散における残余財産の帰属先
(9)その他運営に関する重要事項
第22条(開催)
通常総会は、毎年1回オンラインまたはオフラインの方法により開催する。
2 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
(1)運営委員が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)監事が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(3)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した文書により、招集の請求があったとき。
第23条(招集)
総会は代表が招集する。
2 代表は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招
集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子メッセージ等の文書により、開催日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
第24条(議長)
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する
第25条(定足数)
総会は、正会員総数の6分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第26条(議決)
総会における議決事項は、原則として第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別途規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条(表決権等)
各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
第28条(議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
第5章 運営委員会
第29条 (構成)
運営委員会は、運営委員をもって構成する。
第30条(権能)
運営委員会は、この規程に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第31条(開催)
運営委員会は、次に揚げる場合にオンラインまたはオフラインの方法により開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)運営委員総数の3分の1以上から運営委員会の目的である事項を記載した文書により招集の請求があったとき。
第32条 (招集)
運営委員会は代表が招集する。
第33条 (議決)
運営委員会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 運営委員会の決議は、議決に加わることのできる運営委員の3 分の2 以上が出席し、出席運営委員の過半数をもって行う。
第34条(表決権等)
各運営委員の表決権は、平等とする。
第35条(議事録)
運営委員会の議事録を作成する。
第6章 資産及び会計
第36条(資産の構成)
当会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第37条(資産の管理)
当会の資産は、運営委員会が管理する。
第38条(事業年度)
当会の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
第39条 (事業計画及び予算)
当会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表または代表が任命した者が作
成し、運営委員会の議決を経なければならない。
第40条 (予算の追加及び更正・暫定予算・予備費)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、暫定予算、既定予算の追加又は更正、予備費が必要なときは運営委員会の議決を経て、これらを実施できる。
第41条(事業報告及び決算)
当会の事業報告書、財産目録、決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 この法人は剰余金を分配することができない。決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰
り越すものとする。
第42条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、運営委員会の議決を経なければならない。
第7章 規程の変更、解散及び合併
第43条(規程の変更)
この規程を変更しようとするときは、運営委員会で決議し、総会の承諾を得なければならない。
第44条(解散・清算人)
当会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 正会員の欠亡
(2) 合併
2 当会が解散したときは、運営委員会が清算人となる
第45条(残余財産の帰属)
当会が解散したときの残余財産の帰属は、総会において議決を経て決定する。
第46条(合併)
当会が合併しようとするときは、総会の決議により、承諾を得なければならない。
第8章 事 務 局
第47条(事務局)
当会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には事務局長及び必要な事務局員を置くことができる。
3 事務局長は、代表が選任する。
4 事務局長、職員の任免は、代表が行う。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
その他、この規程に定めのない事項は、細則に定める。また、それ以外は、法令等を遵守し、運営員委員会で検討し、総会の決議により決定する。
・本規約は2019年4月1日より施行する。
細 則
当会の規程の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表がこれを定める。
1.会費
当会の会費は、次に掲げる額とする。
(1)入会金 1,000 円
(2)年会費 正会員 3,000 円
賛助会員 一口 10,000 円(一口以上)
2.寄付
当会は規程第36条に基づき、寄付を受け入れることができる。
・本細則は2019年4月1日より施行する。
以上